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表146-10-2.0(2)

 

 

組合等の名称 所在地/電話番号
北海道さばまき網漁業生産調整組合 〒085 北海道釧路市浜町3−18 くしろ水産センター

? 0454-23-2708

北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 〒107 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル

? 13-3585-7941〜3

静岡県施網漁業者協会 〒420 静岡県静岡市追手町9-18 静岡中央ビル

? 0542-52-5151

北部日本海まき網漁業協議会 〒950 新潟県新潟市新光町4-1 県庁水産課内

? 025-285-5511

中部日本海まき網漁業協議会 〒920 石川県金沢市北安江3-1-38 石川県水産会館内

? 0762-34-8829

山陰施網漁業生産調整組合 〒684 鳥取県境港市栄町 水産会館内

? 0859-44-0660

愛媛県まき網漁業協議会 〒798 愛媛県宇和島市日振島1682 日振島漁協内

? 0895-65-0321

日本遠洋施網漁業協同組合 〒810 福岡県福岡市中央区長浜3-13-1-110

? 0920-711-6261〜4

大分県施網漁業協同組合 〒876-12 大分県南海部郡鶴見町大字地松浦字井ノ谷50−24

鹿児島県施網漁業協同組合 〒890 鹿児島県鹿児島市鴨池新町11-1 鹿児島県水産会館内

愛知三重大中まき網協会 〒102 東京都千代田区平河町2-12-18 ハイツニュー平河4階

長崎県施網漁業協同組合 〒851-22 長崎県長崎市京泊町1589-3

? 0958-50-4196

備考 1.大日本水産会による。

     2.平成7年1月現在。

第百四十六条の十の三 前条の規定により備えるナブテックス受信機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。

二 海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。

三 捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。

四 海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。

五 受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。

六 取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。

七 無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認する

 

 

 

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